自然由来の汚染
TECH NOTE
自然由来の汚染とは
自然由来の汚染とは、自然の岩石や堆積物中に含まれている生物に有害な重金属等(カドミウム、鉛、六価クロム、水銀、ヒ素、セレン、フッ素、ホウ素およびそれらの化合物)による環境汚染のことで、人為由来の汚染(事業活動に起因する環境汚染)と区別されます。
日本には火山が多く、さまざまな鉱脈・鉱床が発達しているため、古くから、トンネル工事現場では有害金属が環境基準を超過するズリの発生事例がありまし た。また、湾岸部の埋立地においても、もともと海中に存在していたヒ素やフッ素、ホウ素が原因の汚染事例が多くみられます。
建設工事における対応の現状
2003年の土壌汚染対策法(土対法)の施行に伴い、建設工事において、対応が求められる事例が著しく増加しています。
自然由来の汚染は、土壌汚染対策法の適用対象外のため、存在が確認されただけでは浄化対象にはなりませんが、掘削ズリや浚渫土等の建設発生土は汚染土と して扱われます。それらは通常の盛土材料として利用できないばかりか、仮置き場や盛土等からの浸出水が河川等の周辺環境の水質等へ影響を及ぼす可能性があ るため、現場における汚染物質の拡散防止対策が必要となります。
このような場合には、「土壌汚染対策法」の基準を準用し、「建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル(暫定版)」((独)土木研究所、2004)や、 「建設工事における自然由来の重金属汚染対応マニュアル(暫定版)1)」((独)土木研究所他、2007)に基づいて対策方法を検討します。さらに、場合 によっては有識者らによる検討委員会を設けて汚染評価や対策工法選定等の検討をしています。
対策には以下のような例があります。
- 現場内や近くに遮水構造の管理型土捨場を設置し、汚染土を埋立てる。
- 汚染土を不溶化処理し、処理土を盛土等へ再利用する。
- 汚染土をそれと同様な性状を有する地盤に埋め戻す。
- 汚染層からの浸透水を積極的に排水し、それを浄化処理する。
有害重金属等を産出した記録のある鉱山の分布1) |
当社における対応事例について
当社では、トンネル掘削ズリや河床堆積物についての対応事例が5例あります。これらの事例について、当社保有技術の「マグネシウム系固化材を用いた固化・ 不溶化処理技術(NETIS 登録技術:KK-040059-A)」による不溶化処理の検討を行った結果、長期的安定性が確保される良好な結果が得られています。
トンネル工事等で対応が必要となる場合は、対象が大規模・大容量となり、対策費用が高額となります。そのため、公的機関の調査・対策指針および運用基準や、暫定的な対応マニュアルに基づいて適切な工法を選定することが重要となります。
(問い合わせ先) 大阪本店 土木技術部 日高 厚
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